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タグ:火災保険

  • 臨時費用保険金
    [ 2011-04-24 23:45 ]
  • 耐火性能割引(T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引)
    [ 2011-04-17 09:15 ]
  • 地震保険 世帯加入率
    [ 2011-04-10 09:37 ]
  • 地震保険の契約会社照会サービス
    [ 2011-04-02 18:38 ]
  • 超過保険とは
    [ 2010-03-21 08:38 ]
  • 壁の穴の補修と賃貸火災保険
    [ 2010-01-01 09:30 ]
  • 新価実損払い
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臨時費用保険金

 火災保険の補償項目 火災保険の保険金を支払う場合に追加的に支払われる費用保険金のひとつです。
 損害保険金が支払われる場合、修復のための費用は保険金が支払われますが、事故の対応に際して修理費用以外の負担が発生します。例えば、損害を受けたものを取り片付けに費用が掛かる。修理業者の手配に時間を取られる。など目に見えない負担が生じます。臨時費用保険金はこのような事故時に生じる負担を補償する保険金です。損害保険金の10%~30%(上限金額があります)を支払います。
 以前は、ほとんどの火災保険で一律30%を支払いましたが、最近は選択肢が増えて、臨時費用保険金を扶養とする選択肢もあります。かつては、時価基準で保険金を支払うことも多かったので、時価評価額と復旧費用との差額を補てんするという使われ方もしていました。

by hokenjiten | 2011-04-24 23:45 | 火災保険 | Trackback 

耐火性能割引(T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引)

耐火性能割引(T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引)は、火災保険の割引です。割引適用の条件:外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面にて確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。

by hokenjiten | 2011-04-17 09:15 | 火災保険 | Trackback 

地震保険 世帯加入率

地震保険世帯加入率とは「当該年度末の地震保険契約件数を総務省の住民基本台帳に基づく世帯数で除したもの」です。ですから、全世帯における加入率(全国平均23%)は、共済で加入している世帯や火災保険に入っていない世帯も含めた比率です。
 火災保険の契約を元に計算する「付帯率」(当該年度中に契約された火災保険契約(住宅物件)に地震保険契約が付帯されている割合。)では、46.5%の方が地震保険に加入しています。付帯率は、高知が最も高く、75.4%、ついで宮城66.9%、愛知64.2%と続きます。
 付帯率は、借家の方の火災保険も含めた地震保険の加入割合です。持ち家の方はもっと高い率で地震保険に加入されているでしょう。

 地震保険 都道府県別世帯加入率
            2009年度末(%)
北海道 19.4
青森   14.5
岩手   12.3
宮城   32.5
秋田   12.0
山形   12.1
福島   14.1
茨城   18.7
栃木   16.7
群馬   12.2
埼玉   23.3
千葉   26.9
東京   30.0
神奈川 28.3
新潟   16.2
富山   13.7
石川   18.9
福井   17.6
山梨   23.8
長野   12.1
岐阜   26.6
静岡   24.4
愛知   34.5
三重   23.9
滋賀   19.4
京都   19.6
大阪   24.4
兵庫   18.4
奈良   21.3
和歌山 19.6
鳥取   16.8
島根   11.2
岡山   16.2
広島   24.2
山口   17.4
徳島   22.1
香川   23.4
愛媛   18.4
高知   21.0
福岡   26.1
佐賀   13.5
長崎   10.2
熊本   22.2
大分   16.8
宮崎   19.3
鹿児島 20.2
沖縄    9.5
全国   23.0
(出典) 損害保険料率算出機構

by hokenjiten | 2011-04-10 09:37 | 地震保険 | Trackback 

地震保険の契約会社照会サービス

 日本損害保険協会では、HPから地震保険の契約会社を照会できるサービスを開始しました。
 https://jishin-hoken-kakunin.jp/top.php
「このページから照会できるのは、地震保険の契約会社のみです。(火災保険・傷害保険・自動車保険等のご照会については対応しておりません。)
また、このたびの地震で被災された家屋・家財の地震保険契約を対象としていますので、被災されていない家屋・家財の地震保険契約のお問い合わせはご遠慮ください。」 と言う注意事項が記されています。
 また、「地震保険のご契約会社が確認できた場合は、ご契約の損害保険会社から、ご契約者本人またはご親族の方にご連絡いたします。」となっているので、すぐに答えてくれる仕組みではありません。
 被災された方で、保険証券を失った方にお役に立てると思います。

 協会では同様のサービスを電話でも実施しています。
 社団法人 日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター
フリーダイヤル 0120-501331
【受付時間】 月~金曜日(祝日は除きます) 9:00~17:00

by hokenjiten | 2011-04-02 18:38 | Trackback 

超過保険とは

 超過保険とは、火災保険で保険金額(契約金額)が保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超える保険をいいます。商法では、 保険金額のうち保険価額を超過した部分は無効とされていました。これは、商法第631条の規定(末尾ご参照)に基づくものですが、損害が無いのに保険金を受け取るいわゆる「焼け太り」を認めないというのが法律の趣旨です。
 平成20年に成立した保険法により 火災保険の超過保険については、超過部分「無効」(現行)から「取り消し可能」へ変更されました。(保険法第9条)

<変更前の例>
 1,000万円の建物に保険金額 2,000万円の火災保険契約ガある場合、建物が全焼(損害額が1,000万円)した場合、実際の損害額である1000万円は支払われるが、それを越える部分の1000万円については 保険金は支払われませんでした。
<変更後>
 一定の条件の下 取り消しにより無駄掛けとなっていた保険料を取り戻すことができるようになります。
 変更後の対応は、各保険会社により微妙に異なりますので、ご加入の保険会社にお尋ねください。

 <参考情報> 商法 第631条
保険金額ガ保険契約ノ目的ノ価額ニ超過シタルトキハ其超過シタル部分ニ付テハ保険契約ハ無効トス
超過保険に関する論文  http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-1/Doki.pdf

by hokenjiten | 2010-03-21 08:38 | 火災保険 | Trackback 

壁の穴の補修と賃貸火災保険

 賃貸住宅の部屋を返すとき 敷金の返還と補修費用はトラブルになり易いところです。壁に穴を開けてしまった場合などは、その修理に幾ら掛かるか心配になってしまいますね。
 従来から賃貸の火災保険には、失火に関して、補修費用を支払うという借家人賠償の特約がありました。しかし、壁の穴の補修は、失火ではないので保険金は支払われませんでした。
 でも最近、新しい賃貸火災保険がでました。この保険では、「よろけて手を突いたテレビが倒れ壁に穴を開けた」という場合も保険金を払ってくれるのです。そのほかにも「手を滑らせて電気かみそりを落として洗面台に日々が入った」、「過って鍋を床に落としてフローリングに大きな傷をつけてしまった」、「子供がふざけていて過ってふすまのはりを折ってしまった」場合にも借家人賠償修理費用の補償が拡大したと書かれています。
 うーん すばらしい保険が出たなと思いますが、注意点があります。
 <注意点>
 壁に穴を開けてしまった場合、よろけて手を突いたテレビが倒れたというのが条件です。イライラしていた壁をたたいた場合は、保険金が支払われません。
 フローリングを傷つけた場合も「大きな傷」でないとダメ。小さな傷は対象外。
 ふすまのはりも「ふざけていて誤って折ってしまった」場合だけが補償されます。わざと壊した場合はダメ。
 ということで大家さんとの全てのトラブルを解決する火災保険では、ありません。

 壊してしまったら、すぐに連絡をすることも大切です。また壊した直後に写真を撮っておくと良いでしょう。
 そんな条件付でも、壁の穴を補償してくれる火災保険が出て来たことはうれしいですね。

 壁の穴と借家人賠償責任保険
 

by hokenjiten | 2010-01-01 09:30 | 火災保険 

新価実損払い

 火災保険の保険金の支払い方式の一つ。新価払いともいいます。
 従来は、保険金の支払い方式は現在の残存価値(時価)を基準にするが基本でした。
 この残存価値(時価)を基準にすると、買ってから時間が経ったものは、だんだん価値が下がってしまいます。
 ところが、火災や水漏れで被害にあったときには、新しく買う、又は新品と交換修理する費用が必要になってきます。そうなると、残存価値(時価)で計算する保険金と実際に掛かる費用(再調達費用=新価)の間に差額がでてしまいます。
 そこで、実際に掛かってくる新品の購入費用や交換費用を払えるように保険金の支払い方法を時価→新価に変えたのです。今ではほとんどの保険会社が、住宅用火災保険でこの方式を取り入れています。
 店舗や工場などの企業用の火災保険などでは、多くの場合、この新価実損払い方式は採用されていません。最新のタイプでは、企業用火災保険でもこの新価実損払いタイプの火災保険があります。

 家財保険の新価実損払い

by hokenjiten | 2009-12-20 09:27 | 火災保険 | Trackback 

類焼損害担保特約の注意点

 類焼損害担保特約の注意点

 注意しなければならないのは、類焼により被害を受けた建物が、住宅に限られていることです。
店舗や工場に延焼してしまってもこの特約は使えないのが一般的です。火事を出してしまったときに、簡単にご近所に保険に入っているから大丈夫ですといわないように気をつけましょう。まずよく、保険会社によく相談して保険金が払われるか確認する必要があります。

 また、加入できるのは、住宅用建物・家財の契約に限定されます。
 保険会社によっては事業用の類焼損害等担保特約を用意している会社もあります。

 <保険金支払額の制限>
 類焼損害担保特約については、類焼により被害を受けた方が加入する他の火災保険がある場合は、その保険で不足する額を支払う仕組みになっています。

 類焼損害担保特約、類焼傷害担保特約はそれぞれ限度と定められているのが一般的です。何件もの家に被害が及ぶと全額の補償ができない可能性はあります。それでも、失火の時には、近隣への補償ができるので、類焼損害担保特約があると安心ですね。

by hokenjiten | 2009-02-26 18:36 

類焼損害担保特約 類焼損害担保特約

 失火による類焼の損害が発生したときにその類焼損害をを補償する特約です。
 類焼損害と類焼傷害に分かれています。
 類焼損害担保特約は、保険加入者の建物又は家財から発生した火災・爆発の事故によりご近所にお住まいの方の建物家財が損害を受けたときに保険金を支払いします。
 類焼傷害担保特約は、類焼損害担保特約の補償対象となる事故により、近隣の方が傷害を被り、その直接の結果として、死亡・重度後遺障害・重症が発生したときに保険金を支払います。
 
 昔から火事を出すと家を売って引越さなければならないなどと言われ、ご近所に顔向けできないというのがその理由とされてきました。この特約はそんな事態を少しでもなくすように作られた特約です。掛け金もごくわずかで加入できるようになっています。持ち家の火災保険にはぜひつけておきたい特約ですね。

 類焼損害担保特約の注意点

by hokenjiten | 2009-02-04 18:45 | 火災保険 | Trackback 

家賃特約

 賃貸アパートのオーナーが掛ける火災保険に付ける特約。
 賃貸アパートのオーナーは、所有する建物に火災保険を掛ける。この場合、火災にあった建物の修復費用は火災保険で支払われるが、オーナーの損害はそれだけではない。その修理又は建て直しの期間は、家賃収入が途絶える。ローンを組んでいるような状態であれば、すぐに影響が出て返済に困ることになる。
 この火災保険の支払われるようなケースで、失われる家賃収入を補償するのが家賃特約だ。
月額の家賃収入額と必要な補償期間を申し出て特約に加入する。火災などに限定されるため掛け金は少なくてすむ。
 注意する点は、家賃特約といっても火災などで賃貸できない状況が必要で、募集したが入居者がいないために家賃収入が無いような場合は支払いの対象とならない。そのような空室による家賃収入の減少を補償するのであれば「一括借り上げシステム」などと呼ばれる家賃補償システムのほうががコストは掛かるが良いだろう。

by hokenjiten | 2008-02-24 07:33 | 火災保険 | Trackback