地震保険の契約会社照会サービス
そんぽADRセンター
持病があっても入れる海外旅行保険
セカンドオピニオンアレンジサービス
類焼損害担保特約の注意点
訪問者数 1万人を突破
ブログセンター
無選択型保険
保険期間とは、損保版 (保険期間の決め方)
住宅火災保険とは
日本損害保険協会では、HPから地震保険の契約会社を照会できるサービスを開始しました。
https://jishin-hoken-kakunin.jp/top.php「このページから照会できるのは、地震保険の契約会社のみです。(火災保険・傷害保険・自動車保険等のご照会については対応しておりません。)
また、このたびの地震で被災された家屋・家財の地震保険契約を対象としていますので、被災されていない家屋・家財の地震保険契約のお問い合わせはご遠慮ください。」 と言う注意事項が記されています。
また、「地震保険のご契約会社が確認できた場合は、ご契約の損害保険会社から、ご契約者本人またはご親族の方にご連絡いたします。」となっているので、すぐに答えてくれる仕組みではありません。
被災された方で、保険証券を失った方にお役に立てると思います。
協会では同様のサービスを電話でも実施しています。
社団法人 日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター
フリーダイヤル 0120-501331
【受付時間】 月~金曜日(祝日は除きます) 9:00~17:00
▲ by hokenjiten | 2011-04-02 18:38 | Trackback
10月1日より金融ADR制度がスタートします。これに伴い(社)日本損害保険協会に「そんぽADRセンター」が設置されます。
「そんぽADRセンター」が設置された背景
背景には、訴訟解決における利用者負担の増加や金融商品・サービスの多様化・複雑化があります。これらの事情から損害保険をめぐるトラブルの発生状況等を踏まえ、利用者保護の充実の観点から設置されるにいたりました。
2009年6月公布の金融商品取引法等の一部を改正する法律に基づき、損害保険業界における金融ADR制度の一環として「そんぽADRセンター」が設置されたのです。
「そんぽADRセンター」の役割
お客さまと保険会社との間で損害保険に関する問題が起きた際に、お客さまの苦情について助言をしたり、苦情の申出内容を保険会社に通知し、対応を求める苦情解決手続(※1)と、一定期間を経過しても解決に至らない場合に中立・公正な立場で和解案を提示し解決に導く紛争解決手続(※2)を実施します。
(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕
(受付時間:平日の午前9時15分~午後5時)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/)
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▲ by hokenjiten | 2010-09-30 18:45
シニア世代の海外旅行が増えるにつれて、持病がある人が入れる海外旅行保険のニーズが高まってきています。年齢を重ねると、何処かしら体に問題がでてきます。でも、そんな年代になったからこそ、海外旅行に行く余裕が出てくるのです。でも海外旅行保険は原則として、持病は補償されません。また、。インターネット契約では持病があることだけで 保険加入ができません。
そんな中、持病があっても入れる海外旅行保険は、今までAIU保険会社だけが販売していました。来年1月からはこのAIUに加え、東京海上日動火災保険でも発売を開始します。
持病があっても加入できるのは、90日までの短期の海外旅行に限られます。糖尿病や高血圧や心臓疾患などの持病がある方にとっては、たよりになる海外旅行保険です。
なお、持病の悪化に対する補償内容は、パンフレットなどで確認してください。
持病があっても入れる海外旅行保険
▲ by hokenjiten | 2009-12-27 11:38 | Trackback
セカンドオピニオンアレンジサービスは、医療保険に付帯されている健康相談サービス。保険に加入した人は、各専門分野を代表する総合相談医に現在の診断に対する見解や治療法について、面接して相談ができる。
アリコの新医療保険や
AIUの入院保険に無料で付いているサービスとなっている。
▲ by hokenjiten | 2009-06-06 19:09 | Trackback
類焼損害担保特約の注意点
注意しなければならないのは、類焼により被害を受けた建物が、住宅に限られていることです。
店舗や工場に延焼してしまってもこの特約は使えないのが一般的です。火事を出してしまったときに、簡単にご近所に保険に入っているから大丈夫ですといわないように気をつけましょう。まずよく、保険会社によく相談して保険金が払われるか確認する必要があります。
また、加入できるのは、住宅用建物・家財の契約に限定されます。
保険会社によっては事業用の類焼損害等担保特約を用意している会社もあります。
<保険金支払額の制限>
類焼損害担保特約については、類焼により被害を受けた方が加入する他の火災保険がある場合は、その保険で不足する額を支払う仕組みになっています。
類焼損害担保特約、類焼傷害担保特約はそれぞれ限度と定められているのが一般的です。何件もの家に被害が及ぶと全額の補償ができない可能性はあります。それでも、失火の時には、近隣への補償ができるので、類焼損害担保特約があると安心ですね。
▲ by hokenjiten | 2009-02-26 18:36
保険辞典の訪問者が1万人を突破しました。ありがとうございました。
▲ by hokenjiten | 2009-01-12 08:22 | Trackback
保険 ブログセンターに登録しました。保険関連ブログが集まっています。一度ご覧ください。
▲ by hokenjiten | 2009-01-10 08:34 | Trackback
生命保険の契約タイプのひとつ。
一般的な生命保険は、自己申告(告知)や健康診断(審査)により加入者の健康状態を保険会社に通知します。それに基づいて保険会社は申込を受け付けるかどうかを決めています。つまり、保険会社が申込のあった人の中から健康状態の良い人をを選択しているのです。そのため持病のある方などは加入できません。
無選択型は、告知を省略して健康状態を保険会社に知らせません。それにより、申込した方は、持病のある方でも入れるようになっています。持病のある方でも入れる保険にした代わり、保険料は一般より高くなっていますし、保険金のお支払いにはいろいろな条件・制限がついています。
シニア保険とも呼ばれます。
無選択型の場合、加入して一定期間は保険金が払われないという条件・持病(既往症)の再発には保険金は払わないなどの条件がつきます。
無選択型のほかに、準無選択型(引受基準緩和型)というタイプもあります。これは、告知の質問内容を絞って、一定の範囲で持病がある人も入れるようにしている保険です。加入に当たっては、一般の選択型→準無選択型→無選択型の順番に検討してみることをおすすめします。
<参考URL>
引受基準緩和型医療保険
アリコ まもりたい 引受基準緩和型終身保険
アリコ ずっとスマイル 準無選択型医療保険
AIU シニアにきちんと医療保険
▲ by hokenjiten | 2008-02-26 05:50 | Trackback
保険期間とは、保険の契約期間をいいます。
損害保険の場合は、保険期間は1年を基本としてしています。
1年を超える長期の保険契約の場合、
長期係数という割引率を掛けることで保険料が安くなります。1年未満の保険期間の場合、短期率という係数を掛けることがあり、1年契約に比べると保険料が高くなる計算をする場合が多く見られます。
レクリエーション保険(イベント用の保険)などの場合、1日を基本単位とする保険もあります。
医療保険(入院保険)の場合、保険期間が10年のものや終身のものがあります。
積立保険の場合、3年以上の整数年で選択できます。
保険期間の決め方は、
保険期間は、契約者(お客側)が決めることができます。
保険期間を長く取ると保険料が安くなることを考えると長期に掛けたほうがお得です。
住宅ローン火災保険の場合などには、保険期間を貸し出し金融機関が指定することがあります。銀行指定がある場合は、条件にあった保険期間の指定が必要になる場合があります。交渉すると期間を変更してくれる場合もありますので 資金に不安がある場合は銀行に相談してみましょう。
特に銀行などからの保険期間の指定が無い時は、自分で保険期間を選ぶことができます。自分で選べる場合、火災保険で一括払いをする場合には、5年または10年間を選ぶ人が多いようです。今は長期年払契約割引をする保険会社もあります。
最近の火災保険では保険会社が長期契約に制限を加えることが多くなっています。これは自然災害(台風・集中豪雨等)による保険金支払いが年々多くなっている傾向にあるので将来保険料が高くなると予測しているためです。それを逆に考えるとやはりできるだけ長い期間の契約で
割引の高い保険期間を選ぶのが賢明でしょう。
▲ by hokenjiten | 2006-07-29 15:52 | Trackback
住宅火災保険とは、住宅の災害を補償する保険のひとつです。補償内容は、火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・ひょう災に限定されたシンプルなタイプの住宅専用火災保険です。
注意点:保険金額は、建物の時価額いっぱいに設定する必要があり、十分な保険金額で契約しないと保険金の削減払いをされることがあります。
類似の保険:
住宅総合保険=住宅火災保険より補償の範囲の広い住宅総合保険があります。(1960年発売開始) 現在は、損害保険各社が独自の補償内容も保険料を用意したホームライフ総合保険を発売しています。
▲ by hokenjiten | 2006-07-24 23:29 | Trackback